ODFについて

大阪障害フォーラム(ODF)規約

(名称)
第1条 この会の名称は、「大阪障害フォーラム」(略称「ODF」)といい、連絡先を大阪市内に置く。

(目的)
第2条 この会は、大阪府域で活動する幅広い障害者団体が連携し、力をあわせて、障害者の権利の拡充と関連施策の拡充、障害者権利条約の批准と障害者関連の国内法の整備を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
①会員団体の活動交流・情報交換などの活動
②障害者権利条約をはじめとする、ひろく障害者にかかわる事柄についての、学習や広報などの活動
③障害者権利条約の批准の推進と障害者関連法制の整備、障害者関連施策の拡充にむけた政策提言などの活動
④「日本障害フォーラム(JDF)」や他県の障害フォーラムとの連携を深めるための活動
⑤その他、前条の目的を達成するために、必要な活動

(会員)
第4条 この会は、第2条の目的を認め、会の活動の発展に協力する、大阪府で活動する障害者団体(家族団体・関係団体を含む)で構成する。
2 会員は相互の自主性を尊重しあい、一致点に基づいて活動することを旨とする。
3 会員は、第5条で定められた会費を一口以上納めなければならない。
4 会員になろうとするものは、世話人会が別に定める入会申込書を代表世話人に提出し世話人会の承認を得なければならない。

(財政)
第5条 この会の財政は、会費、寄付金、集会参加費などの事業収入でまかなうものとする。
2 会費は、年間 10,000円(一口)とする。
3 会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年の3月31日に終わる。

(役員)
第6条 この会には、次の役員をおく。
 (1)世話人代表 1名
 (2)世話人副代表 若干名
 (3)世話人 若干名
 (4)事務局長 1名
 (5)監査 2名
2 役員は第8条に定める全体総会で選出される。
3 世話人代表、世話人副代表は世話人会の互選により選出される。代表は会の活動を統括する。副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときまたは代表が欠けたときはその職務を代行する。監査は本会の収支および活動について監査を行う。
4 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(事務局)
第7条 この会には、事務局長の下に事務局をおく。事務局は世話人会の決定に沿い、会の日常業務ならびに会財政の管理・執行など、会活動に必要な諸実務を行う。

(会議)
第8条 会員の総意に基づきこの会を運営するために、以下の会議を設ける。
 (1)全体総会
 (2)世話人会
2 全体総会は、本会の最高意思決定機関であり、活動方針、予・決算、規約改定、役員改選などを審議・議決するため、原則として年一回開催する。全体総会は会員の過半数の出席(書面出席を含む)で成立する。
3 世話人会は、本会の執行機関として、全体総会で定められた活動方針にのっとり会を運営する。

(除籍)
第9条 この会の目的・性格にいちじるしく反し、会の民主的な運営を阻害する団体は、世話人会の4分の3以上の賛成によって除籍することができる。この決定は、全体総会で承認をうける必要がある。

附則
1 この規約は、本会の設立の日(2009年9月15日)から施行する。